大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1702 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人端元博保の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反をいう点は、第一審

判決判示第一の改造けん銃一丁の所持は、昭和四八年九月二五日松山地方裁判所に

おいて有罪とされた同判決判示第一の回転式改造けん銃一丁等の所持と同一の事実

とは認められないとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その

余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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